青少年保護育成条例違反?!GoogleがYouTube動画で「JKが靴下を1万円で売る」ことを容認している件について
どうせ、このブログも通りはしない。
なにが違反しているのか明確に教えてくれないし、
いちゃもんレベルでわけのわからないことで審査に落とされる。
もう、めんどくさいから、申請するのは諦めてる。
YouTubeでおかしい動画多すぎだろ。
(ちなみにYouTubeとはGoogleが行っているサービスだ。
YouTubeの広告収入もGoogle AdSenseの収入も合算して受け取るようになる。)
見てもらえればわかるがYouTube動画のページでは右上にアドセンスの広告が貼られていることが多い。
これ犯罪なんじゃねーかっていう動画もいくつかある。
なぜ消されないんだ。
例えばこんな動画。
【重要】ひまの靴下、売ってみることにした - YouTube
このJKの容姿がどうこうとかは、おいとく。
動画の内容はこうだ。
JKが履いた臭い靴下をメルカリで1万円で売る。
「(メルカリで)はるひまチャンネル 靴下で検索してみて」
っと動画の中で呼びかけている。
まず、当然のことながらメルカリでこういうのを売るのは禁止されてる。
大体、JKが使用済みの靴下を売ることをあっせんするのは、青少年保護育成条例違反に違反する可能性が高い。
どこの自治体でも青少年保護育成条例が定められている。
大都市圏の各都道府県の自治体は、18歳未満の青少年が着用済み下着等(一部自治体では水着、唾液、糞尿も対象とし、また青少年が着用済みに該当すると称した下着等も対象としている)を買受・売却受託・売却あっせんを禁止し、違反者に刑事罰を規定するように『青少年保護育成条例』を改正した。
てかこれがありなら、
JKが履いた靴下をYouTubeでPRして売れるオークションサイト作れば儲かるだろ。
そんなサービスがないのは、法律に違反して逮捕される恐れがあるからだ。
そもそもJKが下着や制服を売るのは社会的モラルに反するというのが前提ある。
JKが私物を売るブルセラが流行してそれが社会問題になったからだ。
だから
「青少年保護育成条例」
が定めらている。
つまり、この動画は社会的モラルに反する。
これを見たJKが
「履いた靴下が1万円になるなら私もやりたい!」
と思う人が出てくるのは容易に想像できる。
さらに、モラルに反するこの動画でも冒頭でORIHICAの広告動画が流れていた。
さらに、この動画でも右上のアドセンスの広告も貼られてあった。
この動画が削除されていないというのは、かなりやばいんじゃないか。
ちなみに、この動画は、11月11日に投稿されていて約1ヶ月間も放置されている。
つまり、この動画を削除せずに放置するということは
YouTubeがJKで靴下を売ることをあっせんしているとも捉えかねない。
つまり、青少年保護育成条例に抵触している可能性がある。
ちなみに、Google AdSenseでは、アダルトコンテンツは禁止されている。
「JKが臭い靴下を1万円で売る」という動画はここの項目
フェチ、性的補助
性的なフェチ、補助や器具、性的行為のための道具について宣伝、販売、取り上げているページに Google 広告を掲載することは許可されません。
フェチとは、特定の物(おむつ、食品など)や素材(皮革、ゴムなど)、体の部位(足、つま先、耳など)、状況によって満たされる執着や性的欲求のことです。
におもいっきし該当してる。
恐らく、同様の内容のウェブページを作ってアドセンス貼ったら、速攻警告がくるだろう。
こういうのをダブルスタンダードっていうんだよ。